【実印登録しないと実印として扱われない】
実印を購入したら市区町村役場で登録を!
「印鑑ショップで実印を購入したから、これで実印を使えるぞ!」と勘違いされる方もいらっしゃるかもしれませんが、印鑑ショップで「実印」として販売されているものは、「実印用はんこ」という意味で、購入した時点では「実印」ではありません。
購入した印鑑・はんこを「実印」にするためには、住民登録をしている市区町村役場で「印鑑登録申請」を行わなければなりません。
「印鑑登録申請」が受理されて、初めて「実印」として利用できるようになります。
実印登録はどんな時に必要か?
日常生活において「実印」を使用する機会はあまり多くないかもしれません。
しかし、不動産の取引や自動車の売買、公正証書の作成時など重要な書類をやりとりする場面で、「実印」は必ず必要になります。
「実印」を使用する多くの場合、「実印」の捺印と併せて、「印鑑証明書(印鑑登録証明書)」の提出が必要となります。
「印鑑証明書(印鑑登録証明書)」は実印登録を行った市区町村役場で発行してもらうことができます。
実印登録時の注意点
実印として登録できる印鑑にはいくつかの決まりがありますので、注意が必要です。
実印登録できる印鑑の条件は次のようになっています。
- 印影の大きさが一辺8mm〜25mmの正方形に収まること
- 登録は15歳以上1人につき1個に限ること
- 印字は住民基本台帳や外国人登録原票に記載されている氏名、氏、名、あるいは氏と名の一部を組み合わせたものにすること(※1)
(※1)市区町村によって細かい条件の差異がありますので、詳細は登録先の市区町村に問い合わせてください。
上記を満たす印鑑・はんこであれば、実印登録することが可能ですので、極端な話、100円ショップで販売されている三文判でも実印登録を行うことができます。
しかし、実印は重要な契約や届出で使用されるもので、悪用される危険性もありますので、大量生産された安価なものを実印として利用するのは非常に危険です。
実印はできるだけフルネームで作成し、購入する際は、手彫りか手仕上げの印鑑をお勧めします。
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