【消印は切手・印紙等の使用済みを示す】
「消印」は再使用を防ぐためのもの
「消印」とは、郵便切手、はがき、収入印紙や収入証紙などを使用した際、料金を支払い済みであることを示すと同時に、再使用できなくするためのものです。「消印」が押されたものは『使用済み』となり、はがすなどして再び使うことはできません。
郵便物の「消印」
普段、「消印」という言葉を使うとき、郵便物に押されるものを指します。印鑑というよりスタンプ形式のものです。郵便物の「消印」には再使用を防ぐだけでなく、その郵便物がいつ、どこの郵便局で受け付けられたのかも示されています。懸賞等の応募で、「当日消印有効」という言葉をよく耳にしますが、これは「締め切り当日に押された消印の郵便物まで受け付けますよ」という意味です。
印紙の「消印」
課税文書に貼られた収入印紙をはがして再使用することを防止するため、法令で収入印紙を消す(無効化する)方法が定められています。
印紙税法第8条(印紙による納付等)
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
印紙税法施行令第5条(印紙を消す方法)
課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
領収書を発行する際は、金額が5万円以上であれば収入印紙を貼らなければならないことはご存知かと思います。5万円~100万円の範囲内では200円の収入印紙を貼り、「消印」として認め印を押さなければなりません。印紙と領収書にまたがるように書かれたサインでも代用できます。消印がないままですと「過怠税」が課されます。