【止め印は余白への記入を防ぐ】
余白に後から書き足されることを防止
「止め印」とは、契約書の余白に後から文字を書き足すことができないように、文章の末尾に押される印鑑のことです。「止め印」を押すかわりに『以下余白』と書いてもよいです。
「止め印」に使う印鑑は?
「止め印」に使う印鑑は、契約に使用した印鑑、すなわち署名の末尾に押印した印鑑となります。
「止め印」は必要?
契約の相手方に悪意がないかぎり、契約書に勝手に追記をすることはないものですが、万一のトラブルを防ぐためにも、余白部分には「止め印」を押すのが無難です。もちろん「止め印」を押すのが面倒であれば『以下余白』の文言を書くことで同様の効果が得られます。余白をそのままにせずに、後から「書いてあった」「書いてなかった」といった無用な争いをあらかじめ避けておくことを強くおすすめします。