【慌てずに適切な対処を】
実印だけでは不正使用はできない
実印を万一、紛失したり盗難されたりすると非常に慌ててしまうことと思います。
「実印を不正使用されたら...」
「私になりすまして勝手に契約されたらどうしよう...」
不安な気持ちになりますが、慌てずに適切な対処をしてください。覚えておいていただきたいことは、『実印だけでは不正使用できない』ということです。なぜなら、実印として効力を持たせるためには「印鑑証明書」が不可欠で、さらにその「印鑑証明書」を入手するには「登録カード」や「身分証明書」等が必要だからです。しかしながら、そのままにしておくわけにはいきませんので、実印変更の手続きをとることになります。
印鑑登録した役所へ届け出る
まずは印鑑登録をした役所へ届け出て、「印鑑証明書」の発行を停止してもらいます。もし、なんらかの方法で「印鑑証明書」を手に入れることができてしまうと、実印として使用することが可能になってしまいます。
新たに「印鑑登録」をおこなう
「改印届」を出して新しい印鑑を登録すれば、紛失した印鑑の「実印」としての効力はなくなります。新しく実印としての印鑑を作り直さなければなりませんが、重大な損害を避けるためには速やかに手続きすることを強くおすすめします。「改印届」を提出する際は、新しい印鑑のほかに身分証明書が必要です。「改印届」が受理されれば、もう安心です。
銀行印を紛失したら...
銀行印を紛失した場合は取引銀行にすぐに連絡をして、その届け印(銀行印)での口座利用ができないようにしてもらいましょう。また、実印のときと同様に新たな銀行印を用意して、届け印の変更手続きをおこなってください。盗難されたときも同じ対処をすることになります。
警察に紛失・盗難届けを出す
実印・銀行印を紛失したり盗難されたりしたとき、すぐに印鑑の変更ができない場合は、警察にその旨を届け出て、紛失届出証明書や盗難届出証明書をもらっておくのも有効です。警察への届出があれば、万一の不正使用による契約がなされたとしても、法的に対抗できます。
印鑑だけでは効力を持たせることができないことがほとんどなのですが、印鑑と身分証や通帳がそろうと、本人になりすまして不正使用をすることが可能になります。ご面倒でも必ず保管場所を分けるようにしてください。またひとつの印鑑を実印・銀行印兼用にすると、紛失・盗難時の変更手続きを役所と銀行の両方に対しておこなわなければならず、大変手間がかかります。ぜひ、実印と銀行印を別々にご用意してください。